○証人(松本喜代次君) 私は今も申されました通りに十五歳の年から現在に至るその間ただ兵役の召集を受けたのみで、殆んど海上生活に費しておりますから、コンパスと時間又水深、底質魚の種類で自分の位置はいつも大過ないことを認めております。
○証人(松本喜代次君) 私は昭和二十四年十二月三十日午前九時僚船三十八大漁丸と共に長崎港を出港しました。そうして僚船について五島、大島並びに大瀬岬に向い出港し、それから私が大瀬岬に午後七時半に並行して僚船の後についてウエスト・バイ・サウスの進路にて航行し、翌三十一日の午前五時四十分頃一番最初の網を投網し、その附近よりサウス・ウエスト又はウエスト・バイ・サウスの方向に向つてその日も一日、明けの日も一日西